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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
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在留資格認定証明書 > 在留資格一覧表
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■在留資格一覧表
1.就労が認められるもの(ただし、特定の範囲内に限定)
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在留資格
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該当例
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在留期間
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外交
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外国政府の大使・公使総領事・代表団
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外交の活動期間
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公用
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大使館職員・国際機関職員
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公用の活動期間
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教授
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大学教授
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3年又は1年
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芸術
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作曲家・画家・著述家
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同上
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宗教
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宣教師
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同上
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報道
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外国報道の記者・カメラマン
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同上
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投資・経営
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外資系企業の経営者・管理者
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同上
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法律・会計
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弁護士・公認会計士
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同上
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医療
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医師・歯科医師
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同上
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研究
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政府機関や私企業の研究者
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同上
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教育
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高校・中学等の語学教師
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同上
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技術
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機械工学技術者・プログラマー
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同上
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人文・国際
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通訳・デザイナー・語学教師
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同上
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企業内転勤
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外国の事業所からの転勤者
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同上
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技能
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コック・スポーツ指導者
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同上
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興行
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俳優・歌手・ダンサー・スポーツ選手
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1年又は6月又は3月
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2.就労が認められないもの(資格外活動許可を受けた場合は別)
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在留資格
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該当例
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在留期間
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文化活動
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日本文化の研究者
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1年又は6月
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短期滞在
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観光・会議出席
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90日又は30日又は15日
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留学
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大学・短期大学等の学生
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2年又は1年
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就学
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高等学校・専修学校等の学生
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1年又は6月
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研修
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研修生
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1年又は6月
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家族滞在
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外国人が扶養する配偶者・子供
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3~1年、6月又は3月
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3.就労の認否は、個々の活動の内容に応じて決定するもの
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在留資格
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該当例
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在留期間
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特定活動
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ワーキングホリデー・技能実習
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3年又は1年又は6月
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4.就労活動が認められるの(活動内容に制限がないもの)
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在留資格
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該当例
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在留期間
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永住者
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永住許可を受けた者
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無期限
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日本人の配偶者
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日本人の配偶者
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3年又は1年
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永住者の配偶者
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永住者の配偶者
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3年又は1年
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定住者
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日系親族・配偶者の連れ子
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1年又は3年又は3年以内
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