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行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号
桑田 元貴
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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
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■在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)
■はじめに・・・外国人の日本入国の手続について
外国人が日本に適法に在留するためには、入管法に定められている27種類の「在留資格」のいずれか1つを有する必要があります。
通常、新規に日本に入国しようとする外国人は、現地の大使館や総領事館などで「査証(ビザ/VISA)」を取得する必要があります。(※但し、「短期滞在」に関しては、査証相互免除プログラムの例外規定あり)
そして、「査証(ビザ/VISA)」の取得にあたっては、事前に日本国内に代理人を立てて所轄の入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受け、代理人から「在留資格認定証明書」を受領した本人が現地の大使館や総領事館などに査証(ビザ/VISA)を申請するという「2段階」の手順を踏むことが一般的です。
■「査証(ビザ)」及び「在留資格認定証明書」とは
「査証(ビザ/VISA)」と「在留資格認定証明書」は異なるものです。
1.「査証(ビザ/VISA)」とは
「査証(ビザ/VISA)」とは、在外の日本大使館・領事館等で発行されるもので、申請人が所持している旅券(パスポート)の有効性の「確認」と、申請人を日本に入国させても支障はないという「推薦状」のような働きをします。査証発給は外務省の所掌事務です。
査証は、パスポートの関連ページに貼り付けられ、後日、空港等で上陸審査を経て上陸許可を受けると使用済みとなり、その役目を終えます。
2.「在留資格認定証明書」とは
「在留資格認定証明書」の発給は、在外の日本大使館・領事館等での「査証(ビザ/VISA)」の発給および、一連の入国審査の簡易化・迅速化を図ることを目的として創設された制度であり、現在、広く一般的に活用されています。
入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の「在留資格該当性」を証明する文書を発給できることを定めています。この文書が「を在留資格認定証明書」です。在留資格認定証明書発給は、法務省(入国管理局)の所掌事務です。
つまり、簡単にいえば、「短期滞在」以外の在留資格を申請する場合には、先に日本国内で「在留資格認定証明書」の発給を受けてから、在外の日本大使館・領事館等での「査証(ビザ/VISA)」の申請を行う必要があるということです。
なお短期滞在の「査証(ビザ/VISA)」申請は、直接現地の領事館等に行います、詳細は、短期滞在の「査証(ビザ/VISA)」申請ページをご参照下さい。
■在留資格認定証明書の申請にあたって
在留資格認定証明書の申請手続については、日本に滞在中の「本人」あるいは「代理人」が入国管理局へ「出頭」する必要があります。つまり、郵送等での申請は認められていません。
基本的に代理人となれるのは、本人と一定の関係にある者(配偶者、雇用主等)に限られていますが、行政書士のなかで法務省から入国管理局への申請取次権限を与えられた「入管申請取次行政書士」には、外国人本人の代わりに入国管理局へ申請手続を行う権限を認められています。
専門知識を有する「入管申請取次行政書士」に手続代行を依頼した場合、入管との連絡も
なお、入管で発行された在留資格認定証明書は、現地の大使館等での査証(ビザ)の発給を100%保証するものではありません。現地の大使館等で必要に応じて現地調査を行った結果、虚偽等(例:偽装結婚、経歴詐称など)が発覚した場合には、当然、査証(ビザ)は発行されません。
【在留資格認定証明書のサンプル画像(※参考資料)】
■在留資格「投資・経営」
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◆当事務所の取り扱い実績主要国
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