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行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴



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永住者Permanent Resident


■在留資格「永住者」の概要


「永住者」とは、法務大臣から日本国内に永住することを認められた外国人に対して与えられる在留資格です。永住の在留資格は、原則的には長期間にわたり日本で生活してきた外国人からの永住許可申請に基づき、法務大臣による慎重な審査の上で一定の条件を満たす者についてのみ許可されるのが現状です。長期滞在の在留資格のゴール地点ともいえます。

永住許可の申請は、現在有する在留資格とは別個に審査されることになります。つまり、永住許可申請が不許可であった場合でも、現在有する在留資格には影響を及ぼしません。


在留資格「永住者」取得のメリット(一般論)

1.在留活動や在留期間に制限がなくなる
2.一般的に、住宅ローンや銀行の融資を受けやすくなる
3.外国人同士の夫婦の場合、配偶者が「永住者の配偶者等」の在留資格を申請できる
4.その他、日常生活で信用を得やすい



永住許可の要件

(基本的要件)

1.素行が善良であること

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3.法務大臣が、その者の永住を日本の国益になると認めること

4.原則として10年間以上継続して日本に在留していること

5.現在有する在留資格が最長の在留期間を付与されていること


(緩和の要件)

1.「日本人配偶者等」の在留資格を有する者は、結婚後3年以上の期間継続して日本に在留していること(ただし、海外で同居歴ありの場合、婚姻後3年を経過し、日本に1年以上継続して在留していればよい)

2.日本人の実子、特別養子は1年以上継続して日本に在留していること

3.定住者(インドシナ定住難民を含む)の場合は5年以上継続して日本に在留していること

※実際には、上記の基本要件に加え、申請者個人の個別の状況を総合的に判断して永住許可の付与が決定されます。



■在留期間

無期限(在留資格の更新不要)


■就労活動の可否

可能(就労活動の制限なし)


■必要書類の例

1.永住許可申請(現有の資格が「日本人配偶者等」の場合)

□永住許可申請書(その1、その2)
□旅券
□外国人登録証明書
□外国人登録原票記載事項証明書
□日本人の戸籍謄本
□申請者の本国の婚姻証明書、または戸籍謄本等
□家族全員の住民票または外国人登録原票記載事項証明書
□申請人または扶養者の職業を証する資料
□申請人または扶養者の所得を証する資料
□記載省略のない住民税課税証明書
□身元保証に関する資料
□住居緒報告書
□家族状況報告書
□その他


■注意事項

素行、生計能力、国益合致、申請人固有の在留状況、その他を総合的に判断されるため、基本条件に合致していても必ず許可されるとは限りません。また、
永住許可後も「再入国許可」、「外国人登録」、「パスポートの更新」は必要です。

永住許可の申請中に現在の在留期限が到来する場合には、別途、在留期間更新申請をすることが必要です。

■永住許可の事例

我が国への貢献による永住許可事例(法務省資料) 


永住ビザ/永住VISA申請の代行、手続の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。





お問合せ先

入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中6-22-31
Tel 0467-79-5350 Fax.0467-79-5351
(電話受付:平日10:00〜17:00)



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