東京入管・横浜入管への在留資格、ビザ/VISA申請、国際結婚をサポート:桑田国際法務事務所
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行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴


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国際結婚のポイント


■はじめに


日本人と外国人が結婚する場合、日本人同士が結婚する場合とは異なり、より多くの手続が必要となります。また、結婚手続を終えた後に日本で生活するのであれば、配偶者の在留手続が控えています。結婚手続をする前に全体の流れを把握しておくことが重要です。


■婚姻の成立

日本人同士であれば、市区町村役場に婚姻届を提出することで、婚姻の手続は完了ですが、国際結婚の場合にはやや事情が異なります。婚姻手続をどこで行うのか、あるいはどちらの国で先に手続を行うべきかなどの問題、必要書類はどのようなものか、結婚後に姓は変わるのか、年齢制限や親権者の許可、その他に独自の儀式や慣習があるのかなど、相手国の法律を調べるだけでも一筋縄ではいかない場合もあります。いずれにしても、双方の国で適法に婚姻が認められるための手続をしていく必要があります。

たとえば、中国人女性やフィリピン人女性やタイ人女性と結婚する日本人男性のケースでは、先に外国人側の元へ赴き、現地で婚姻の手続をしてから日本の役場へ事後報告をするパターンが考えられます。この場合、日本人が独身であることを証明する書類として相手国の要求する「婚姻要件具備証明書」を提出することになります。

この「婚姻要件具備証明書」というのは、独身証明書とも言われ、日本人の場合には戸籍謄本が該当しますが、日本の市区町村役場で発行された戸籍謄本をそのまま相手国で公式書類として使用できるとは限りません。日本で発行された公文書が相手国でも通用する書面とするために、外務省や相手国の在日公館で認証を受けたりする手続が意外と面倒だったりします。

相手国に出向いて婚姻手続をする場合には、上手に専門家を使うか、少なくとも事前に相手の国の婚姻手続について入念に調べておく必要があります。


■配偶者の日本への呼寄せ


日本人側が外国に行き、現地で結婚した後、日本人の配偶者は一旦帰国して、日本側で在留資格認定証明書を取得する手続に入る流れが通常です。この在留資格認定証明書は入国管理局に対して申請しますが、きちんとした書類を提出しなければ不許可となったり、審査期間が以上に長くなったりしますので、慎重に行いたいものです。


■注意点

現在、入国管理局の審査が非常に厳しいものとなっているのが現状です。
きちんとした申請書類・立証書類を提出しなければ、真実の結婚であっても不許可となってしまう恐れがあります。心配な場合や、時間に余裕がない場合には
申請取次行政書士に依頼されることをお勧めいたします。(一度不許可になってしまうと、再申請で許可をもらうことがさらに難しくなってしまいます)

当事務所にて、「
婚姻要件具備証明書」の取得手続をサポートいたします。アポスティーユの申請、外務省の公印確認申請が必要な場合にはご相談ください。

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(韓国・中国・台湾籍の方とご結婚される方へ)

■韓国語・中国語翻訳サービス

国際結婚の手続や、入管申請の手続において、外国語で作成された資料を提出する際には、「日本語の訳文」を作成し、「翻訳者を明記」しなければいけません。

当事務所では、韓国語、中国語の文書を迅速に日本語に翻訳し、行政書士の翻訳証明を添付いたします。


<サービス内容>

1.韓国戸籍・家族関係証明書・基本証明書等の取り寄せ
2.韓国語の各種文書の翻訳(韓国語→日本語)
3.中国語の各種文書の翻訳(中国語→日本語)


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