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/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴


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在留特別許可Special Permission for Residence)


■在留特別許可の概要


まず、一般的によく使われている「在留特別許可申請」という名称ですが、これは正式名称ではなく、このような「申請」行為はありません。ここでは便宜上「出願」という表現を使用することにいたします。

通常ですと、不法滞在が発覚した外国人は、身柄を入国管理局へ引き渡されて、日本から出国することを前提とする退去強制手続を経た後、最終的には日本国から出国することになります。

ところが、退去強制手続の中で法務大臣に対し「日本で生活したい」ということを願い出ることができ、その結果、法務大臣から在留特別許可を得ることができれば引き続き日本に滞在することが許されます。これを在留特別許可の出願手続といいます。


次のような場合には、許可を認められる「余地」があると考えられます。


1.真正に日本人、永住者と結婚している
2.過去に日本人として本邦に本籍を有したことがあるとき
3.永住許可を受けている場合
4.日本において長年安定した生活を送っていて、素行が善良である
5.法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」があると認めるとき


■在留特別許可の注意点

在留特別許可は、人道的な見地に基づいて行われる極めて特例的な措置であり、申請をすれば誰もが必ず許可されるわけではありません。また、公表されている過去のケースを参考に、ある程度許可を見込めると思われるケースであっても、必ず許可を得られる保証はありません。したがって、在留特別許可を軽く考えることは慎むべきであるといえます。

在留特別許可の出願に際しては、最悪の場合には(原則のとおり)退去強制される可能性があることを自覚してから手続に望む必要があります。つまり、自己出頭で在留特別許可を願い出た場合でも、不許可となれば、国外退去となり、入国拒否の期間が5年間となります。この場合、自己出頭をして
出国命令制度の適用を受けてすみやかに出国したときに入国拒否の期間が1年間となることに比べて著しく不利になります。

不法滞在であることを入国管理局へ申告した後であっても、不法滞在の状態が即解消されるわけではありません。原則的には、就労活動も制限されます。加えて、日常生活を営む中で警察官に逮捕されてしまう可能性も否定できません。なお、法務大臣の最終判断が下りるまでには相当長い期間を要します(半年から1年以上かかることは覚悟しておいたほうがよいでしょう)。


在留特別許可を受けた後

在留特別許可を与えられた場合、当該外国人は相応の在留資格・在留期間を与えられることになり、以後は合法な滞在をすることができます。


○日本人、永住者と結婚している→「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」

○定住者と結婚している→「定住者」

○その他のケース→「短期滞在」、「特定活動」、「定住者」、「留学」など


(法務省参考サイト)
 在留特別許可の許可・不許可の事例(H18年6月現在) 

 在留特別許可に係るガイドライン(H21年7月現在)


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