■資格外活動許可
■手続制度の概要
我が国に在留する外国人の在留資格は、外国人の在留活動や身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されており、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」以外の在留資格については、就労活動の範囲が限定されています。
具体的な例としては、「留学」「就学」「家族滞在」等で在留している外国人が、アルバイトをする場合に資格外活動許可を受けなければならないケースに該当します。
■活動時間の制限
本来の在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う活動を行いたい場合には、資格外活動許可を受けなければなりません。資格外活動許可証明書には、許可された活動の内容、雇用主である企業等の名称などが記載されます。
なお、本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格変更許可を申請する必要があります。
以下、「留学」「就学」「家族滞在」の在留資格を有する者の活動時間の制限です。活動時間や活動場所等についての制限があり、これらに違反すると不法就労に該当します。
留学生 |
1週間につき、28時間以内
(教育機関の長期休業期間中は、1日につき、8時間以内)
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就学生 |
1週間につき、14時間以内
(教育機関の長期休業期間中は、1日につき、4時間以内)
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家族滞在 |
1週間につき、28時間以内
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■風俗関係でのアルバイト等の禁止
風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事することは禁止されています。これらの場所で就労すると、資格外活動に該当し、厳重に処分されます。
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