東京入管・横浜入管への在留資格/ビザ/VISA申請、国際結婚をサポート!【桑田国際法務事務所】
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運営事務所代表


行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴


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入管申請取次行政書士 
桑田国際法務事務所


再入国許可申請


■手続制度の概要

事前に再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に際し、通常の入国で必要とされる査証が免除されます。また、再入国許可を受けた場合には再上陸した後も従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。これにより、永住申請や帰化申請などの居住の継続性の要件を損なうことがありません。

したがって、日本に在留している外国人が、一時帰国や海外出張等で出国する場合には、事前に再入国許可を得ておくことが肝要です。


■再入国許可の注意点

前述のとおり、再入国許可を受けずに出国した場合には、居住の継続性が打ち切られることになります。この場合、従前の在留資格が消滅し、再び日本に入国する場合には、査証を取得し、最初からすべての入国手続きをやり直さなければいけなくなるので注意が必要です。なお、永住者の在留資格を有する者であっても、定期的に再入国許可を受けることが必要であることに気をつけなければなりません。    


■再入国許可申請のタイミング

再入国許可の申請は、許可を受ける必要が生じた時点において、随時申請をすることができます。なお、再入国許可の有効期間は、元となる在留資格の期限をこえることはありません。万が一不注意で在留資格を消失させないためにも、在留資格の手続の後、すみやかに再入国許可の申請をておくことが望ましいでしょう。


■手数料印紙代

再入国許可には、1回限りのものと、有効期間内であれば何度でも使用可能な数次有効許可の2種類があります。

一次有効許可:3,000円

数次有効許可:6,000円



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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中6-22-31


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(電話受付:平日10:00〜17:00)

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