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■外国人登録について
■手続制度の概要
公用・外交・在日米軍の関係者等を除き、入国後、日本に90日を超えて在留する外国人や日本国籍を離脱して外国国籍を有することとなった者、日本で出生した外国国籍を有する者等は、居住地の市区町村の窓口で外国人登録をしなければなりません。
外国人登録が完了すると、外国人登録証明書(運転免許証のようなカード)が交付され、16歳以上の外国人はこの外国人登録証明書を常時携帯する義務を生じます。また、警察官、入国審査官などの一定の公務員から職務上提示を求められた場合には、これに応じる義務があります。外国人登録を受けた者は、市区町村の窓口から外国人登録原票記載事項証明書の発行を受けることができ、これを公的確認書類として各種手続で利用することができます。
■新規登録の手続
日本に新規に入国したときは、その上陸の日から90日以内、日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)した場合には、その事由が生じた日から60日以内に、居住地の市区町村の長に対して新規登録の申請を行います。
■変更登録の手続
登録された事項に変更(住所、勤務先、在留資格、身分関係などの変更)を生じた場合には、変更を生じた日から一定の期間内に居住地の市区町村の長に変更登録の申請を行う必要があります。
■確認(切替交付)の手続
国が外国人登録事項を定期的に確認する必要があるため、一定の期間内に居住地の市区町村の長に確認(切替交付)申請を行う必要があります。
■その他
このほか、登録証明書が著しく棄損又は汚損したときなどは、「引替交付申請」を、外国人登録証明書を紛失したときは「再交付申請」を、外国人が再入国許可を受けずに出国する際の外国人登録証明書の「返納」の手続などがあります。
手続は、原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっていますが、その外国人が16歳未満の場合又は疾病その他の身体の故障により自ら手続を行うことができない場合は、本人と同居する一定の者が本人の代わりに手続をすることができます。 外国人登録に関する手続その他
手続の詳細については、居住地の市区町村にお問い合わせください。
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