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行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴



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入管申請取次行政書士 
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外国人雇用と在留資格


■就労が可能な在留資格

外国人が日本で就労活動をするためには、入管法に定められている在留資格のうち、就労が可能な在留資格を得る必要があります。外国人を新規に採用する場合には、採用予定の外国人が適法に就労できる在留資格を有しているか、または在留資格取得の可能性があるかが大きなポイントとなります。

就労が可能な在留資格の代表的なものを以下に挙げてみます。

なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格で在留する外国人には、就労活動の制限はありませんので、在留資格の枠にとらわれることなく就労活動を行えます。

1.人文知識・国際業務
2.技術
3.企業内転勤
4.技能
5.投資・経営

上記のうち、1から4までの在留資格は、主に起業に雇われて働く場合に該当する在留資格です。5の「投資・経営」は自ら出資して事業を開始する場合などに該当します。

それぞれの在留資格には、特徴があり、許可の要件も異なります。したがって、企業の採用担当者はこれらの知識を踏まえたうえで人選をすることは非常に大切なことです。

また、外国人を中途採用したい場合に、相手側の有している在留資格が自社の職務内容に合致しているかどうかを事前に見極める手段として、就労資格証明書の制度を活用することも可能です。


■留学生の採用

留学生を採用する場合には、「人文知識・国際業務」「技術」などの在留資格に変更するパターンが大半ですが、必ずしも彼らの希望する通りに首尾よく就職が決まるとはかぎらないのが現実です。彼らが日本に留まり、就職活動を行うためには「留学」の在留資格から就労可能な在留資格に変更する必要がありますが、留学生本人だけでなく企業の担当者も在留資格の変更手続に不慣れなために機関に間に合わなかったり、書類不足のために不許可処分を受けてしまうことがないようにしたいところです。


入国管理局への在留資格申請手続きで不安な場合には、専門の行政書士に手続を依頼することをお勧めします。



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