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運営事務所代表
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行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号
桑田 元貴
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入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
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■就労資格証明書
■手続制度の概要
就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人の申請に基づき、「その者が行うことができる具体的な就労活動」を法務大臣が証明する文書です。
外国人が我が国で合法的に就労できるか否かの確認は、パスポートに押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても把握することができますが、「具体的にどのような活動が認められているか」については、入管法の専門的知識を有しない企業の担当者にとっては判断が難しい場合もあります。
雇用主は、採用予定の外国人が我が国で適法に就労できる在留資格を有していることの確認をしたいと思う一方で、採用される外国人本人側も就職活動をスムーズに行うために、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に積極的にアピールしたいところです。そして、そのような手段があれば互いに利点があるということになります。
そこで、入管法は、雇用主と外国人本人の双方の利便を図るため、外国人が特に希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとしました。
なお、就労資格証明書自体はこれがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありませんし、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
■手数料印紙代: 680円
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