神奈川・横浜・東京 の帰化申請手続をサポート:桑田国際法務事務所
神奈川・横浜・東京 の帰化申請手続でお困りの方は当事務所にご相談ください。
Home 事務所概要 報酬一覧 Q&A お問い合せ  



永住ビザ・帰化申請
神奈川・横浜・東京 の帰化申請手続

配偶者ビザ・家族ビザ

就労ビザ・外国人雇用
東京入管・横浜入管・就労ビザ・在留資格申請は当事務所におまかせください

短期ビザ
神奈川・横浜・東京 の帰化申請手続は当事務所におまかせください!日本全国対応

オーバーステイの救済

入国・在留手続の概要
東京入管・横浜入管・在留資格変更申請は当事務所におまかせください

韓国戸籍の取り寄せ
神奈川・横浜・東京 の帰化申請手続

運営事務所代表


行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴



神奈川県・東京都の帰化申請手続をサポート!

■帰化申請の無料l相談は、ここをクリック(24時間受付中)
■お急ぎの方:
Tel 0467-79-5350(受付:平日10時〜17時)

入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所


<関連サービス> “????±???????A??“????‘?l??????‘??????A?u???‘?????i?????j“£?{“?????“??v?¨?????u“??{?????¶?????¬?v?????‡????‘??s???????B韓国戸籍の取り寄せ・翻訳サービスはこちら

帰化申請(Naturalization


■帰化申請とは

帰化申請とは、外国国籍を有する者(外国人)が自ら希望して他国の国籍を取得するための申請をいいます。外国人が日本の国籍を得るためには、自ら日本国籍を取得したいという意思表示、つまりは帰化許可申請行為を国家(法務大臣)に対してすることが必要です。

帰化の許可は、法務大臣の自由裁量によるとされているため、書類上は帰化の要件を満たしている場合であっても、絶対に許可をもらえるとは限りません。もっとも、最近では法務局にて書類を受理された場合には、許可率が99パーセント程度といわれております。

ただし、帰化申請の手続は、提出書類も多く、審査期間も長期にわたる(半年から1年以上)ため、かなりの意気込みが必要になります。各種証明書類には有効期限があるため、期限内の提出に間に合わなければせっかく収集した書類が無駄になる可能性があります。専門家を利用するメリットは、煩雑な書類作成手続を代行してくれるところにあるでしょう。


普通帰化の要件(国籍法5条)

1.5年以上継続して日本に住所を有すること

2.20歳以上で、本国法によって能力を有すること

3.素行が善良であること

4.自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

5.国籍を有しないか、または日本の国籍の取得によってもとの国籍を失うべきこと(重国籍の防止)

6.日本国政府を暴力で破壊することを企て、主張したり、またはこれらを企て、主張する団体を結成したり、加入したことがないこと。


◆簡易帰化の要件(国籍法6条・7・8条) 

いわゆる簡易帰化といわれるもので、以下の要件に該当する場合には上記の普通帰化よりも条件が緩和されます。

1.居住要件
の緩和(6条)

○日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。

○日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。

○引き続き10年日本に居所を有する者。


2.居住要件能力要件の緩和(7条)

○日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。

○日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
  

3.居住要件能力要件生計条件の緩和(8条)

○日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。

○日本国民の養子で引き続き1年以上住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。

○日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。

○日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。


上記の簡易帰化の場合でも重国籍防止要件、素行要件、不法団体要件は緩和されません。



■帰化許可の申請先

帰化申請は、住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課および国籍事務を取り扱っている支局等に申請します。

必ず申請者本人等が自ら出頭して帰化許可申請書およびその添付書類を提出する必要があります(ただし、申請者が15歳未満の者である場合は、その法定代理人が代理申請)。


※書類の提出代理は行政書士にはできません。必ず本人が出頭する必要があります。
※帰化申請書類の提出先は入管ではなく、法務局です。



■帰化申請 サポート料金(神奈川、東京エリア)

・一般会社員の方:15万7500円〜
・事業経営者の方:18万9000円〜




(韓国国籍の方へのサポート)

韓国戸籍の取り寄せ・翻訳サービス(全国対応)

<サービスの概要>

■在日韓国人の方を対象に、韓国戸籍(除籍)謄本、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書等の取得および日本語訳文の作成を一括して代行します。


一般的に、韓国人の方の帰化申請手続は、ご両親が婚姻した当時から、現在までの「連続する」戸籍(除籍)謄本に加え、家族関係証明書、基本証明書等を提出する必要があります。

そして、外国語で作成された証明書については、「日本語の翻訳文」を作成し、訳文作成者の表記が必要となります。

当事務所で作成した翻訳文には、「行政書士の翻訳証明」を無料で添付しますので、官公署への提出資料としての体裁を十分に備えておりますので、ご安心ください。


<サービスの対象者>

■帰化申請をされるご本人
■帰化申請を支援されている士業の方

※帰化申請手続の、部分的なアウトソーシングとしてご利用いただけます。


<対応エリア>

日本全国対応


<韓国戸籍の取寄せ翻訳サービスについての詳細>

※詳細は、韓国戸籍の取寄せ翻訳サービスのページをご覧ください。


“????±???????A??“????‘?l??????‘??????A?u???‘?????i?????j“£?{“?????“??v?¨?????u“??{?????¶?????¬?v?????‡????‘??s???????B⇒韓国戸籍の取り寄せ・翻訳サービス



お問合せ先

入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所
〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中6-22-31
Tel 0467-79-5350 Fax.0467-79-5351
(電話受付:平日10:00〜17:00)


◆当事務所の取り扱い実績主要国

大韓民国、中華人民共和国、台湾、フィリピン、タイ、ヴェトナム、ロシア、ルーマニア、イギリス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、スリランカ、パキスタン、イラン、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ブラジル、ペルー、その他


特定商取引表示 ― プライバシーポリシー ― 免責事項 ― リンク ― サイトマップ

当サイトはリンクフリーです。

Copyright(C) 桑田国際法務事務所 All rights reserved.