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帰化申請(Naturalization


■帰化申請の概要

帰化申請とは、外国国籍を有する者(外国人)が自ら希望して他国の国籍を取得するための申請をいいます。外国人が日本の国籍を得るためには、自ら日本国籍を取得したいという意思表示、つまりは帰化許可申請行為を国家(法務大臣)に対してすることが必要です。

帰化の許可は、法務大臣の自由裁量によるとされているため、書類上は帰化の要件を満たしている場合であっても、絶対に許可をもらえるとは限りません。もっとも、最近では法務局にて書類を受理された場合には、許可率が99パーセント程度といわれております。

ただし、帰化申請の手続は、提出書類も多く、審査期間も長期にわたる(半年から1年以上)ため、かなりの意気込みが必要になります。各種証明書類には有効期限があるため、期限内の提出に間に合わなければせっかく収集した書類が無駄になる可能性があります。専門家を利用するメリットは、煩雑な書類作成手続を代行してくれるところにあるでしょう。


普通帰化の要件(国籍法5条)

1.5年以上継続して日本に住所を有すること

2.20歳以上で、本国法によって能力を有すること

3.素行が善良であること

4.自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

5.国籍を有しないか、または日本の国籍の取得によってもとの国籍を失うべきこと(重国籍の防止)

6.日本国政府を暴力で破壊することを企て、主張したり、またはこれらを企て、主張する団体を結成したり、加入したことがないこと。



簡易帰化の要件(国籍法6条・7・8条) 

いわゆる簡易帰化といわれるもので、以下の要件に該当する場合には上記の普通帰化よりも条件が緩和されます。

1.居住要件
の緩和(6条)

○日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。

○日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。

○引き続き10年日本に居所を有する者。


2.居住要件能力要件の緩和(7条)

○日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。

○日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
  

3.居住要件能力要件生計条件の緩和(8条)

○日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。

○日本国民の養子で引き続き1年以上住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。

○日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。

○日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。


上記の簡易帰化の場合でも重国籍防止要件、素行要件、不法団体要件は緩和されません。


■帰化許可の申請先

帰化申請は、住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課および国籍事務を取り扱っている支局等に申請します。

必ず申請者本人等が自ら出頭して帰化許可申請書およびその添付書類を提出する必要があります(ただし、申請者が15歳未満の者である場合は、その法定代理人が代理申請)。


※提出の代理は行政書士にはできません。
※提出先は入管ではなく、法務局です。



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