簡易帰化の要件(国籍法6条・7・8条)
いわゆる簡易帰化といわれるもので、以下の要件に該当する場合には上記の普通帰化よりも条件が緩和されます。
1.居住要件の緩和(6条)
○日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
○日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者。
○引き続き10年日本に居所を有する者。
2.居住要件と能力要件の緩和(7条)
○日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。
○日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
3.居住要件と能力要件と生計条件の緩和(8条)
○日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。
○日本国民の養子で引き続き1年以上住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。
○日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。
○日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
上記の簡易帰化の場合でも重国籍防止要件、素行要件、不法団体要件は緩和されません。
■帰化許可の申請先
帰化申請は、住所地を管轄する法務局の国籍課または戸籍課および国籍事務を取り扱っている支局等に申請します。
必ず申請者本人等が自ら出頭して帰化許可申請書およびその添付書類を提出する必要があります(ただし、申請者が15歳未満の者である場合は、その法定代理人が代理申請)。
※提出の代理は行政書士にはできません。
※提出先は入管ではなく、法務局です。
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