東京入管・横浜入管への在留資格、ビザ/VISA申請、国際結婚をサポート:桑田国際法務事務所
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運営事務所代表


行政書士(第05091796号)
/入管申請取次行政書士
(横)行05第128号

桑田 元貴


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入管申請取次行政書士 
桑田国際法務事務所

日本人の配偶者等
Spouse or Child cf Japanese National


■在留資格の概要

「日本人の配偶者等」は、日本人の家族(配偶者、特別養子等)である外国人を受け入れるための在留資格です。


■在留期間

3年又は1年


■就労活動の可否

可能(制限なし)


■必要書類の例

1.在留資格認定証明書交付申請(一般例)

□申請書(その1、その2N、その3M)
□申請人の写真(4×3センチ)
□旅券の写し
□返信用封筒(430円分の切手添付)
□申請者または日本人配偶者の職業、収入に関する証明書
□日本人配偶者の戸籍謄本、婚姻届受理証明書
□日本人配偶者の住民票
□写真等
□国際電話等の領収書等
□質問書
□親族の概要
□住居報告書
□その他



■注意事項

「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるためには、真正に結婚しており、社会通念上の夫婦としての要件を満たすことが必要です。

近年、日本人との婚姻を装った、いわゆる「偽装結婚」が多発している関係で、入国管理局の審査も非常に厳格になりました。

例に挙げた必要書類だけでは、真正な婚姻を証明できるという保障はありません。申請者はあくまでも、自らの責任で積極的に、関係書類を用いて説明をする必要があります。

また、一度不許可処分をもらってしまった場合、さらに審査が厳しくなってしまいます。




<当事務所の取り扱い実績主要国>

中華人民共和国、大韓民国、台湾、フィリピン、タイ、ヴェトナム、ロシア、ルーマニア、モルドバ、イギリス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、スリランカ、パキスタン、イラン、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ブラジル、ペルー、その他



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