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東京入管、横浜入管への在留資格認定証明書申請に迅速対応!
入管申請取次行政書士 桑田国際法務事務所

家族滞在
Spouse or Child cf Japanese National


■在留資格の概要

「家族滞在」は、一定の在留資格(就労系の在留資格や留学など)をもって在留する者の扶養を受けて生活する外国人(配偶者、子供等)を受け入れるための在留資格です。


■在留期間

3年又は2年又は1年又は6ヶ月又は3ヶ月


■就労活動の可否

原則不可能(但し、資格外活動の許可を受けた者は、一定の就労活動を行なうことが可能)


■必要書類の例

1.在留資格認定証明書交付申請(一般例)

□申請書(その1、その2R)
□申請人の写真(4×3センチ)
□旅券の写し
□返信用封筒(430円分の切手添付)
□申請人と扶養者の身分関係を証する文書
□扶養者の外国人登録原票記載事項証明書
□扶養者の職業、収入に関する証明書
□その他


■注意事項

外国人の配偶者等に対して「家族滞在」の在留資格が認められるためには、法律上婚姻関係が継続しており、経済的に依存関係にあるものでなければならないとされています。

独立して生計を立てているような場合は、「家族滞在」要件に当てはまりません。




◆当事務所の取り扱い実績主要国

中華人民共和国、大韓民国、台湾、フィリピン、タイ、ヴェトナム、ロシア、ルーマニア、イギリス、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、スリランカ、パキスタン、イラン、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ブラジル、ペルー、その他



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