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■定住者(Long-Term Resident)
■在留資格の概要
「定住者」は、法務大臣が特別な事情を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人を受け入れるための在留資格です。
■在留期間
3年又は1年又は3年を超えない期間で個々の外国人について法務大臣が指定する。
■就労活動の可否
可能(制限なし)
■必要書類の例
1.在留資格変更申請(一般例)
□申請書(その1、その2T、その3N)
□旅券
□外国人登録証明書
□外国人登録原票記載事項証明書
□本人の戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、その他身分証明書
□両親または祖父母の婚姻証明書、出生証明書、その他身分証明書
□経費支弁能力を証する資料
□その他
■注意事項
法務大臣が居住を認める「特別な理由」とは、人道上の特別な事情等が考慮されるため、画一的な取扱がされるものではありません。
例として、日本人配偶者と離婚し、日本人の実子を監護養育する必要性がある外国人や、高齢で身寄りのない本国の両親の世話をする場合など「定住者」の在留資格が与えられる余地があります。
詳細はお問い合わせください。
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